不動産

不動産は、(準)国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い

日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる。これは比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。

また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。

なお、「固定資産=不動産」ではない。

October 22th, 2009 by Author

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民法で定める不動産

土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。不動産以外の物は、全て動産(どうさん)である(同条2項)。

不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する(民法177条など)。

日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(民法370条)。このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(民法177条)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物(キャンピングトレーラーの類)は、不動産ではなく動産に含まれる。この扱いについてはトレーラーハウスも参照。

ふすまや障子、畳並びに未登記の立木などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産は不動産に付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約がない限り、建物所有権の移転、建物に対する抵当権の設定などの効果を受ける。

October 22th, 2009 by Author

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特別法で定める不動産

October 22th, 2009 by Author

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不動産業

主として不動産の売買・交換・賃貸・管理及び、売買・交換・賃貸の代理もしくは仲介などを行う事業のことで、事業を行う会社を総称して不動産会社と呼ぶ。大手の旧財閥系や鉄道事業者から、零細な個人経営による業者まで多く存在している。

財閥

財閥(ざいばつ)とは、財閥解体以前の非常に大きい独占的な資本家または企業の事であるが、一般的には、家族または同族によって出資された親会社(持株会社)が中核となり、それが支配している諸会社(子会社)に多種の産業を経営させている企業集団であって、大規模な子会社はそれぞれの産業部門において寡占的地位を占めると定義される。また別名ではコンツェルンとも呼ばれる。

October 22th, 2009 by Author

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